私が退職時に競業避止義務の書類にサインを求められました。
内容は、「退職後2年間は弊社と競合する会社に転職を禁止する」といった内容でした。
そんなの年収も上げたいし、これまでのスキルも生かせるし同業に行きたいに決まってるじゃない!これって、下手すると訴えられちゃうのー?
初めてその書類を見たときには驚愕で、知人の弁護士に相談した程です。
結果的に退職先の職場に大きな損害を与えなければ訴えられる事はないのですが退職時は様々な配慮し同業へ転職しましょう。
目次
競業避止義務って何?
転職するまで知らない方って結構多いのではないでしょうか?
そう、何を隠そう私もその一人だったからです…笑
人事から退職書類諸々を渡されるのですが、その中の1つが競業避止義務の契約書でした。
これにサインして、終わったら一度部長に全部確認してもらって、それで人事部に持って来いよ的な。
内容は上記にも記載した通り、「退職後2年間、競合会社への転職を禁止する」といった内容でした。
競業避止義務とは法律の1つで雇い主を守る法律として存在しています。
なぜ同業界(競合)への転職がタブーなのか?
よく考えたら、同業への転職を禁止しているのに同業からの転職者の受け入れ多いですよね。
同業への転職がタブーと言われる理由は退職時に契約書・就業規則にサインを会社側がさせる事が多いからです。
しかし、自社を見渡してみると中途で転職してきた方で、同業からの転職者の方はいらっしゃいませんか?
おそらく多くの人が、思い当たる方がいるのではないでしょうか?
同業への転職がタブーなのは経営者側の都合です。現在では危機管理の観点から大きな経営課題になっているところも多いのが実情です。
自社で培ったノウハウ、技術、顧客情報、人脈の漏えいを防ぎたい気持ちも理解しましょう。
「競業避止義務」に法的効力があるのか?
しかし、同業への転職って法律的に大丈夫なのかな?法の知識なんて全くないし、下手したら会社から損害賠償とかー?!!
ここからは少し法のお話を。
まず、そもそも日本国憲法で職業選択の自由が保障されています。
その為、同業への転職は過去の判例から見ても可能なのです。
裁判になっても、やはり日本国憲法の方が競合避止義務よりも効力があるからです。
法律が2つあるのかしら…。矛盾してません?!
六法で矛盾する、競合への転職
憲法で守られているから、法的効力はないでしょ?と、お思いの方も多いかと思いますが「競業防止義務」は民法なのです!
民法の効力はいかほど・・?
「六法全書」って言葉を聞いた事はありませんか?
(因みに「六法全書」は六法に加えて更に多くの法律を付け加えたものです)
「六法」というのは「一つの法」と「五つの法律」のことを指し、具体的には下記の6つになります。
・憲法
・民法
・刑法
・商法(会社法)
・民事訴訟法
・刑事訴訟法
ようは、それぞれが法に守られちゃっていて「競合へ転職」という角度から見ると矛盾しちゃってるんです。
・憲法 ⇒ 職業選択の自由
・民法 ⇒ 競業防止義務
そう、法は憲法のみなのです。他は法律。
法と法律の違い
法と法律って一緒じゃないの・・・?
「法」と「法律」って、言葉がそっくりなのに意味は大きく異なるのです。
・法 ⇒ 先祖から継承した道徳、習慣、伝統
法律とは格別です。最も重要視される法です。日本は過去に国家により国民が苦しめられた歴史があります。
過去の歴史から、日本の国家のルールはコレ!でも国が国民の権利・自由を保証するよ!といって作られたものです。
・法律 ⇒ 特定の人間が制定した成文法
法が国民に権利・自由を保障していたのに対して、法律は権利・自由を制限したものです。
法が国と国民の約束に対して、法律は国民と国民での約束になります。
だから、ここに民法やら刑法が入ってくるわけです。
また、憲法理念を日常生活での場面において具体化された内容でもあります。
今回の同業への転職は民法の「競業避止義務」が問題視されているから、法(憲法)VS法律(民法)なのか!憲法は法の王様的な立ち位置と考えると分かりやすいね。
過去の判例はどうなっているのか?
「職業選択の自由」VS「競業避止」の裁判例は数多く存在する。
などにより判断される為、ケースによってまちまちなのが正直なところ。
1 転職の自由に対する制限ですので無効です。
2 ノウハウ・顧客リストを利用しなければ大丈夫です。
また、よっぽど大きな案件ではない限り会社も裁判ばかりおこして労力の無駄なので一般社員クラスは問題ないなどの意見も散見されました。
判例のポイントは、下記の5つが大きな焦点となるようです。
・在職時の地位や職務内容
・制限の期間
・場所的範囲
・限の対象となる職種の範囲
・代償の有無等
これを過去の判例と照らし合わせてまとめると、
・企業によって形成された膨大な人脈・機密情報などを握っている、取締役、部長職などの役職に就いている人
・退職金の増額があり、更に禁止地域や期間に制限があるにもかかわらず、転職・起業をして前職に損害を与えた場合
過去の判例につていはこちらで詳しくまとめられてますので参考にしてみて下さい。(※社長のための労働相談マニュアル)
同業界(競合)への転職、みんなはどうした?
競業避止義務の契約書へのサインをする義務はない
そもそも、契約書へサインをする義務はないです。人事は当たり前のようにサインを求めてきますが、「まだ転職先を決めていないのでサインを控えます」などと言って断りましょう。
また、もしサインをしてしまった人もわざわざ相手に損害賠償を請求する可能性は低いものです。しかしながら、不安な方は一度弁護士に相談してみましょう。
競業避止義務の契約書サイン、カッコ良すぎる断り方
ツイッターでこんな質問を投げてみました。
ちょっと今、退職時の記事を書いてまして。
— 転職お姉さん@転職業界のアレコレ発信するよ (@syokusaga2017) June 5, 2018
RTして頂けると助かります!
【退職した事ある人向け】
退職時の「競業避止義務」誓約書サインについて。
だって、同業が一番年収高いじゃないか。
みなさん、サインしましたか?
サイン拒否った人は是非その時の話もコメントしてもらえると嬉しいです!
結果、 競業避止義務を知らない人が殆どでした。
(まだ、転職未経験組が多いのかもしれません)
そんな中、(元)リクルートのお兄さん(沖縄)さんが、クールに且つ相手に嫌な思いをさせず丁重にお断りされています!
会社のナンバー2である専務と2人きりの中、これはお流石です!
(私も退職前に知りたかった…!)
専務と一対一になったんですけど、「商品や業界は愛してるので、そこで生きていきたいんです、いいでしょうか?」って言いました笑
— 元リクパパさん/めげない沖縄転職・育児 (@motorikuokinawa) June 5, 2018
でもその業界に行かずに人材業界に行くわけですが笑
念の為、リクルートエージェント在職中の友人に聞いてみた
本当に同業に行って大丈夫なの?前職の鬼上司から訴えられたりしないよね…笑
協業防止議の書面内容にもよりますが、殆どは関係なくお仕事されてる方が多いですよー。
辞めてすぐ大々的にするのは良心的にもよくないですが、●●さんの場合ですと高い成果も出されてこられてますし、同業であっても問題ないと思います。
また、離職後期間がある程度空いていれば問題ないです。
ただ商標もってるエンジニア、知財の人とかは、特殊なケースなので慎重に進めるべきですが、営業職の場合はそんなに意識されなくていいと思います。
役員とかだと法的に同業NGとかあります。
なんだか、やっと安心しました!
退職時に競合へ行く際は是非、注意してみてください。
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